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プリンタートナーカートリッジの特許消尽 ・・


今年5月、米国連邦最高裁はプリンターの消耗品であるトナーカートリッジの特許について、米国の内外に関わらず、販売した時点で消尽するという初めての判断を示した。

これによりプリンターメーカーは、米国市場において所有する特許を盾に、トナーカートリッジのリサイクル業者に制約をかけることが難しくなり、メーカーの許可なくリサイクル・販売することが可能となる。

この判断は、プリンターメーカーであるレックスマーク社とトナーカートリッジ・リサイクル業者であるインプレッション・プロダクツ社の訴訟で行われた。

レックスマーク社は、自社が所有権を持ちユーザーが使用済みカートリッジを返却することを条件で値引き提供していた(リターンプログラム)ものを、インプレッション社がリサイクルして販売しているのが自社の特許を侵害していると主張していた。


日本においても、「環境推進トナー」「環境共生トナー」「回収協力トナー」と称して市場に流通しているものが、それに当たる。



たしかに当該品を説明する際、「同じメーカー純正、同じ印刷ページ数でありながら、必ず返却することを条件に 1~2万円ほど値引きできます。」といっても「そんなモノがあるの?」といったのがユーザーの反応だ。



そもそも 1990年代、レーザープリンターが世に出始めた頃は「使用済みカートリッジは産業廃棄物として処分してください。」というのがプリンターメーカー側の回答だったことを記憶している。

それが、リサイクルトナーカートリッジを市場でよく耳にするようになった 2000年前後ぐらいから、プリンターメーカーが使用済みカートリッジを躍起になって回収し始めた。

もちろん、リサイクル業者に流れないようにである。

今回の判断は、少なからずも日本のマーケットにも影響を与え、リユース再生業の範囲が拡大すると予測する向きもあるが、果たして … 。


 ※出典:OAライフ 第337号 (2017年6月20日)


2017/8/10



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